相模原市障害福祉事業所協会 会則
(名称)
第1条 本会は、相模原市障害福祉事業所協会という。
(目的)
第2条 本会は、会員相互の連携と共通課題について研究、協議並びに情報交換を行い、必要な対策の立案とノーマライゼーションの推進及び地域福祉の向上を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1)会員相互の連携と情報交換
(2)会員相互の共通課題についての研究と協議
(3)地域、関係機関との連絡調整
(4)会員の研修
(5)相模原福祉オンブズマンネットワークへの協力及び支援
(6)その他、本会の目的を達成することに必要な事業
(会員)
第4条 本会の会員は、社会福祉法人・社団法人・特定非営利活動法人又は神奈川県・相模原市が運営主体であって、児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法令等」という。)に基づく福祉事業所の代表等をもって構成する。
2. 前項に規定する福祉事業所であっても、当該事業所の運営主体が運営する法令等に基づく福祉事業の運営実績がいずれも1年未満である場合には、当該事業所が1年以上の健全なる運営実績(相模原市等の指導監査及び実地指導等の結果を含む)を経ていることを入会検討のための条件とする。
3. 入会については、申し込みのあった事業所について役員が審査を行い、会長が総会に提案し、総会の承認を得るものとする。
4. 退会については、会長あて退会届を提出するものとする。
(事業及び会計)
第5条 本会の収入は、次の各号からなる。
(1)会費
(2)その他の収入
2. 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。
3. 本会の事業計画、事業報告、予算及び決算は、総会の承認を得なければならない。
(役員の定数及び選出)
第6条 本会は、次の役員を置き、総会において選出する。
(1)会長 1名
(2)副会長 2名
(3)代表総務 1名
(4)総務 4名 (内1名は会計担当)
(5)監査 1名
(6)相談役 若干名
(役員の職務)
第7条 本会の役員の職務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し、会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
(3)会計は、本会の財務を処理する。
(4)監査は、会計を監査する。
(5)総務は、会長の命を受け、本会の業務を調整ならびに処理する。
(6)相談役は、総会の承認を経て会長が委嘱する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2年とする。但し、再選を妨げない。
2. 後任者が選出されるまで前任者があたるものとする。
(会議)
第9条 会議は総会及び定例会とする。
(総会及び定例会)
第10条 総会は年1回、会長が主宰して開催する。ただし、必要があるときは臨時に開催することができる。会長はその議長となる。
2. 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。ただし、可否同数の場合は議長の決するところによる。
3. 定例会は必要に応じて会長が招集し開催する。
(委員会及び部会等)
第11条 本会には必要に応じて、委員会及び部会等を置くことができる。
(事務局)
第12条 本会には事務局を置くことができる。
2. 事務局は会員事業所に委託することができる。
3. 前項の委託先及び委託費に関しては、役員会が提案し総会の承認を得るものとする。
(会則の変更)
第13条 この会則の変更は、総会において承認を得るものとする。
(その他)
第14条 この会則に定めるもののほか必要事項は、会長が別に定めるものとする。
附 則
この会則は、平成09年08月20日から施行する。
平成10年06月16日一部改正し施行する。
平成13年06月12日一部改正し施行する。
平成19年05月14日一部改正し施行する。
平成19年08月31日一部改正し施行する。
平成21年06月03日一部改正し施行する。
平成22年09月08日一部改正し施行する。
平成24年06月06日一部改正し施行する。
平成25年04月24日一部改正し施行する。
平成27年04月21日一部改正し施行する。
平成28年04月22日一部改正し施行する。
平成29年04月21日一部改正し施行する。